非上場株式譲渡の評価方式と株式譲渡後の確定申告について

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非上場株式譲渡で知っておきたい評価方式と確定申告の詳細を解説!

非上場株式譲渡では、一般的な市場での取引が行えない点など、それを踏まえた取引方法を知っておくことが大切になります。特に、株式そのものの評価額は重要な指標のひとつです。今回は、非上場株式の評価方法と譲渡後の確定申告の必要性について解説します。

非上場株式の評価方式

携帯を触る人

その価値が客観的な立場から評価されている一般的な株式とは違い、非上場株式には一般的な評価方法が適用されません。だからこそ、その価値を判断する上では、以下の非上場株式ならではの評価方式を知っておく必要があります。

非上場株式の主な評価方法

類似業種比準価額方式

上場している同業他社を基準として評価を行う方法です。具体的には株価や配当、利益、純資産の比準要素などが評価の基準となります。

純資産価額方式

株式そのものを会社の純資産の一部と考え、純資産額を基準として評価を行う方式です。この方式では、資産だけでなく負債も対象となり、評価時には法人税分の控除も適用されます。こちらは、会社の総資産に占める株式の割合と考えると分かりやすいでしょう。

例外的評価方式

非上場株式の評価では、例外的評価方式が適用されることもあります。「配当還元方式」とも呼ばれるこの方式では、評価対象となる株式が「同族株主のいる会社の同族株主以外の株主が取得した株式であること」などの条件を満たしていなければなりません。また評価では、過去2年分の配当金を利率10%で還元した場合の金額が基準となります。

適用される評価方法の選定基準

非上場株式の評価では、上述した3つの評価方式から会社規模などに応じて最適な方式が選定され、その基準にもとづいて評価額が算出されます。

例えば大会社の場合、類似業種比準価額方式で評価されるのが一般的です。しかし、中小企業の場合は純資産価額方式、もしくは類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式が適用されます。

また、ここでは会社規模の区分に関しても細かな基準が設けられているため、まずは自社がどの区分に属するのかを調べてみるとよいでしょう。

株式譲渡したら確定申告が必要?

電卓と確定申告の紙

非上場株式の譲渡において、忘れてはならないのが確定申告です。続いては、非上場株式を譲渡することで生じる確定申告を行う義務や、その対象者・対象物の詳細、および申告時に提出すべき書類について見ていきましょう。

非上場株式を譲渡した場合も確定申告は必須

非上場株式を譲渡すると所得が発生することから、その譲渡と確定申告はセットで考えることが大切です。この場合の確定申告は必須となり、決められた期間内に書類を提出し、納税を済ませなければなりません。

対象者

そもそも確定申告とは、一定の基準以上の所得を得た人が必ず行わなければならないもので、株式の譲渡所得や配当所得もその対象となるのです。これは、非上場株式の譲渡に関しても例外ではなく、所得額をもとに納めるべき所得税額が算出されます。

ここでいう具体的な対象者の一例には「源泉徴収口座以外で非上場株式の譲渡による収益を得た人」「源泉徴収口座における譲渡損失をほかの譲渡益から差し引く人」などが該当します。まずは自身が対象者に当てはまるかどうかを確認してみましょう。

対象物

非上場株式の譲渡によって得た収益について確定申告を行う場合、その課税の対象物について理解しておくことも大切です。この場合の課税対象はあくまでも譲渡益のみとなり、株式の購入金や購入のための手数料は対象とはならず、それらを総所得額から差し引いて申告する必要があります。

申告時に提出すべき書類

非上場株式の譲渡に伴う確定申告でも、申告書や本人確認書類、領収書などの一般的な提出書類の用意が必要となることは同様です。ただし、非上場株式の譲渡をした場合には、その収益などを示した年間取引計算書の提出も必要となるため、こちらも忘れずに用意しましょう。

非上場株式の譲渡で収益を得たら確定申告も忘れずに行おう

非上場株式には、非上場であるからこそ客観的な評価が難しいという特徴があります。その難点を補うために「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」などの評価方法が導入されているのです。

また、非上場株式で得た所得は課税対象となることから、株式の購入金や手数料などを差し引いた譲渡益を明確にし、必要書類を準備した上で確定申告を行うことも忘れないようにしましょう。

つばさM&Aパートナーズでは、非上場株式の譲渡を伴うM&Aのサポートもさせていただいております。金融機関経験者を中心に所内税理士や提携専門家など、高度な専門知識やノウハウ、広範なネットワークを活かしながら、解決策のご提案が可能です。ぜひご利用ください。

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